配偶者控除・配偶者特別控除とは?結婚後の税金がざっくりわかる
結婚後に使える「配偶者控除」「配偶者特別控除」をわかりやすく解説。年収いくらまでが控除対象か、扶養に入ると何が変わるかをざっくりまとめました。
結婚すると「扶養に入れる?」「税金が安くなる?」という話が出てきます。複雑に感じますが、ポイントを押さえれば仕組みはシンプルです。この記事ではざっくりした全体像を解説します。詳細は税務署や社会保険事務所にご確認ください。
配偶者控除とは?
配偶者控除とは、納税者(主に夫)の配偶者(妻)の年収が一定以下の場合に、納税者の所得から一定額を差し引ける制度です。所得が減る分、税金が安くなります。
2025年時点では、配偶者の年収が103万円以下であれば最大38万円の控除が受けられます(納税者の所得によって控除額は変わります)。
- ·配偶者の年収103万円以下 → 配偶者控除(最大38万円)
- ·配偶者の年収103〜201万円以下 → 配偶者特別控除(段階的に減少)
- ·配偶者の年収201万円超 → 控除なし
「103万円の壁」と「130万円の壁」の違い
よく聞く「103万円の壁」は所得税の話です。配偶者の年収が103万円を超えると配偶者控除が使えなくなり、納税者の税負担が増えます。
「130万円の壁」は社会保険(健康保険・年金)の話です。配偶者の年収が130万円を超えると、配偶者本人が社会保険に加入する義務が生じ、保険料の自己負担が発生します。
2024年以降、大手企業(従業員101人以上)では「106万円の壁」も適用されています。勤め先の規模によって条件が異なるため、勤務先の総務または社会保険事務所に確認するのが確実です。
扶養に入るとどう変わる?
配偶者が「扶養に入る」とは、主に健康保険・年金を配偶者(被扶養者)として夫側の会社経由でカバーしてもらう状態を指します。保険料の自己負担がゼロになるため、年収が条件以下であれば大きなメリットです。
手続きは結婚後、夫の勤め先に「被扶養者異動届」を提出するのが基本です。
結婚後にやること一覧(税金・保険関連)
以下は一般的な手続きの流れです。状況によって異なるため、各窓口で確認してください。
- 婚姻届提出(市区町村窓口)
- 住民票の氏名・住所変更
- 健康保険の切り替え(夫の扶養に入る場合は夫の勤め先へ)
- 年金の第3号被保険者届(扶養に入る場合)
- 年末調整で配偶者控除の申告(年収要件を確認)
まとめ
税金・保険の制度は毎年見直しが入るため、この記事はあくまでざっくりした理解の補助として使ってください。具体的な金額・手続きは税務署・社会保険事務所・勤め先の総務に確認するのが確実です。
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