103万・106万・130万・150万円の壁——結婚前に整理しておきたい収入の壁
「壁」が多くてどれがどれかわからない!という人向けに、103万・106万・130万・150万円それぞれの意味と影響をわかりやすく一覧で整理しました。
「103万円の壁を超えると損する」「130万円以内に抑えて」という話をよく聞きますが、何の壁が何本あって、それぞれ何が変わるのかをちゃんと理解している人は少ないです。この記事で一気に整理します。
壁の一覧と影響まとめ
結婚・パート就労に関係する「壁」は大きく4本あります。それぞれ「税金」か「社会保険」かで影響が異なります。
- ·103万円:所得税の壁(配偶者控除の上限)
- ·106万円:社会保険の壁(大企業勤務の場合のみ)
- ·130万円:社会保険の壁(全員共通)
- ·150万円:配偶者特別控除の満額ライン
- ·201万円:配偶者特別控除がゼロになるライン
103万円の壁——所得税と配偶者控除
配偶者(妻など)の年収が103万円以下の場合、夫の所得税計算で「配偶者控除(38万円)」が使えます。夫の税負担が年数万円単位で軽くなります。
103万円を1円でも超えると配偶者控除は使えなくなりますが、代わりに「配偶者特別控除」が段階的に適用されるため、103万円超えたとたんに大損するわけではありません。
106万円の壁——大企業パートの社会保険
従業員数101人以上の企業(2024年10月から51人以上に拡大)でパート勤務する場合、週20時間以上・月額賃金8.8万円以上などの条件を満たすと、年収106万円以下でも社会保険に加入義務が生じます。
小さな会社に勤めている場合はこの壁は関係なく、130万円の壁のみ意識すればOKです。
130万円の壁——社会保険(全員共通)
配偶者の年収が130万円を超えると、夫の扶養から外れて自分で社会保険(健康保険・厚生年金または国民年金・国民健康保険)に加入する義務が生じます。
保険料の自己負担が発生するため、実質的な手取りが減るケースがあります。ただし将来の年金受給額が増えるというメリットもあります。
150万円・201万円の壁——配偶者特別控除
配偶者の年収が103万円を超えても201万円未満であれば、「配偶者特別控除」が段階的に適用されます。年収150万円以下であれば満額(38万円)の控除が受けられます。
201万円以上になると配偶者特別控除はゼロになります。
「壁を超えると損」は本当?
壁を少し超えた程度で急に手取りが大幅に減るわけではありません。ただし社会保険料の自己負担が始まる130万円前後は、短時間労働者にとって実質手取りの減少を感じやすいゾーンです。
最終的には「壁を気にして収入を抑えるより、もっと稼いで壁を超えた方がトータルで得」というケースも多いです。自分の状況に合わせてシミュレーションするのがおすすめです。
まとめ
「壁」は税金系と社会保険系で性質が異なります。一番気にすべきは130万円の社会保険の壁です。詳細な試算は勤め先の総務、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。
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